成都日本商工クラブ会員の皆様
ジェトロ成都事務所からのお知らせです。
新型コロナウィルスの影響により、
日本に一時帰国中に居留許可の期限が切れてしまうという相談が複数の方から寄せられています。
これを受け、救済措置の導入・明示化を成都市政府に要請してまいりましたが、
今般、成都市公安局出入境管理局との協議を経て、
下記の要領にて、期限切れ後も延長更新が可能であるとの結論を得ましたので、お知らせ致します。
<救済措置の内容>
・外国人工作許可証が有効期限内であることを条件に、居留許可が期限切れであっても、延長更新手続きが可能。
・対象は、新型コロナウィルスの影響により、日本に一時帰国を余儀なくされ、中国に戻ることが出来ずに、居留許可の期限が切れてしまう方。
・日本側でZビザやS1ビザ(家族ビザ)の取得は不要。体格検査記録(健康診断)も不要。
<延長更新手続きの方法>
・駐在員が成都に戻る以前に、成都の職場から成都市公安局に30日間滞在できる口岸査証を申請しておき、
その後、駐在員が成都空港に到着後に空港の口岸査証発行窓口(ターミナル1内)で口岸査証を取得。
・その後、通常の更新と同じように出入境管理局に行き、期限が切れた居留許可の延長更新手続きを行う。
<注意点>
・出入境管理局によると、本措置の有効性は刻々と変わっているので、
成都に戻る日程が決まった段階で、ジェトロ事務所に事前に確認を入れることを推奨するとしています。
上記内容の詳細を別添の文書にまとめました(中国語のみとなります。成都市公安局出入境管理局の確認済)。
なお、本内容は、同局の同意を経て会員の皆様に展開しております。
本件についてご質問・ご不明な点がある場合は、ジェトロ成都事務所までお問い合わせください。
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