商工クラブ紹介
成都市は、三国志で有名な蜀の文化を現代に伝え、物産の豊かさから「天府の国」と呼ばれています。面積約14.3㎢(九州の約1/3)、人口は約1,600万人です。中国内陸部最大の都市で、大型ビルや商業施設が建ち並び、中央政府もハイテク産業基地、商業・貿易物流センターならびに総合交通拠点など、重要な都市に位置づけています。新しい市街地「天府新区」の建設など、古い三国志文化と新しい中国がほどよく溶け合った、日本人にとっても馴染みやすい近代都市です。
2019年の経済はGDP 約1兆7,000億元と全国で第7位でした。また、近年は一帯一路発展戦略の重要拠点の一つ、物流・交通の要衝として中国とヨーロッパを繋ぐ窓口に変貌しようとしています。
観光やグルメも沢山の魅力があります。パンダと麻婆豆腐は日本でも知らない人はいないでしょう。この他にも、三国志の諸葛孔明を奉った武侯祠、唐代の有名詩人が住んだ杜甫草堂など日本人にも馴染みのある観光スポットに加え、多くの世界遺産(九寨溝、峨眉山、楽山大仏、都江堰、青城山)があります。
激辛グルメが好きな方には、火鍋(ひなべ)や回鍋肉(ホイコーロー)、担々麺なども手軽に楽しんでいただけます。(もちろん辛くない四川料理もたくさんありますし、本格的な日本料理店だってあります。) このような魅力あふれる成都を中国人は「一度来たら離れたくない街(一座来了就不想离开的城市)」と表現します。
成都日本商工クラブは、成都市及びその近郊地域にある日系企業関係者および在留邦人の親睦や円滑な商業活動の促進を通じて日中両国の友好交流の増進、経済交流の促進に資することを目的として1996年に組織されました。設立当初は50社に満たなかった法人会員数は、日本企業の進出も進み2025年3月末で144会員(うち個人会員11名)に達しています。
在留邦人数(約350名)は中国沿海部の都市に比べて少ないものの、2012年には「成都日本語補習校」が開校。幼稚部から中学部まであり、毎週土曜日の授業を実施しています。単身者に限らず、ご家族帯同で駐在される会員の皆様にとっても、より暮らしやすい環境が整備されつつあります。
日系のスーパーでは多くの日本製品・食品が売られており、治安の良さも相まって日本人にとっても非常に住みやすい街だと言えましょう。また、日本への直行便が毎日運航していますし2020年には新たな空の玄関口となる天府国際空港が開港しました。国内はもちろん国際移動の利便性は高まる一方で、市内には既に地下鉄6路線が運行し、市内移動もスムーズになってきています。
当クラブのホームページでは、こうした生活に密着した情報を掲載しているのみならず、企業で働く皆様に有用な各種情報、関連イベントの御案内など、会員相互の便利な情報ツールとして、また成都をより深く知っていただく便利ツールとして、ご活用いただけるよう、日々情報を更新しておりますので、ご活用いただけますと幸いです。
当クラブは、会員相互の親睦や日中友好促進の一助となるような活動に取り組み、当クラブと会員の皆様の発展を目指して参ります。
ご挨拶
鈴木前会長の後、今年初めから会長を引き継ぎました岩間です。先日の2025年度定時総会にてご承認いただき、本年度も会長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
さて、先の総会で申し上げました通り、米国の第二次トランプ政権発足後、米中間では関税を巡る様々な応酬が始まり、また、4年目に入ったロシアのウクライナ侵攻や中東ガザを巡る戦闘への、トランプ政権の仲介による停戦に向けた交渉も不透明な状態と、まさに先行きの見通せない2025年の幕開けとなっています。
また、中国国内に目を向けますと、先日の全人代でGDPはじめ主要指標では所期の目標を達成したとのことですが、消費の落ち込みや一部地方の財政難、雇用機会の不足など、様々な課題に直面しており、国内経済の持ち直しは必ずしも盤石な状態とは言い切れない側面があります。
このような中で、当商工クラブとしては、2024年度に引き続き、四川省をはじめとする周辺省市との交流を積極的に行い、現在から将来へ向けた日中間の地域発展の基盤となるような、法人・個人を問わず広く会員の皆様向けへの参加機会を提供出来るよう努めて参ります。
このため、引き続き、メールマガジンやホームページ等のツールを積極活用し、より多くの情報発信に努めるとともに、四川省関係政府機関や各地の国際交流機関・組織と商工クラブ会員を繋ぐ窓口としての役割を果たすよう努力してまいります。更に、進出日系企業の経営環境や在留邦人の生活環境の改善へ向けた、関連交流活動の実施を積極的に行っていきます。
2025年4月
成都日本商工クラブ
会長 岩間 征人
成都日本商工クラブ定款
第1条 名称
本クラブは、『成都日本商工クラブ』と称する。
第2条 目的
本クラブは、会員相互の親睦事業等を行うことにより、会員の円滑な商工活動などを
促進し、以て日中経 済交流の発展及び日中友好の増進に資することを目的とする。
第3条 事業の内容
本クラブは、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための事業
(2)会員の商工活動発展のための援助及び便宜供与
(3)その他本クラブの目的を達成するために必要な事業
本クラブは、営利を目的とする事業及び特定の個人、法人、その他団体の利益を目的とする事業は行わない。
第4条 会員
本クラブの会員資格は、次の通りとする。
(1)成都市及びその近郊地域に常駐し、商工業に関係する日本法人(財団法人を含む)の支店、出張所、駐在員事務所及び日本人の関与する現地法人を会員とする。
(2)成都市及びその近郊地域に常駐する日本人で、定款第3条第1項の事業に参加することを目的とする個人。但し、定款第6条から第9条までに規定する権利は有さない。
(3)在重慶日本国総領事館を特別会員として迎え、会費を免除する。但し、定款第6条から第9条までに規定する権利は有さない。
(4)2年以上会費未納の場合は、本クラブの会員資格を失うものとする。
第5条 入会・退会
本クラブに入会しようとするものは、所定の書面により申し込みを行い、会長の承認を得なければならない。
退会しようとする会員は、その旨を書面により届け出て退会することができる。
第6条 総会
総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年4月に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員の1/3以上の要求があった時に、会長がこれを招集する。なお、臨時総会は書面あるいはそれに類似する方法による開催も可とする。
第7条 総会の決議事項
総会は、会員総数の半分以上の出席(委任状を含む)を以て成立し、出席者の2/3以上の賛成を得て下記事項を決議する。
(1)役員の選出、解任
(2)本定款の改訂
(3)当年度の事業報告及び会計報告の承認
(4)次年度の事業計画及び予算案の承認
(5)その他の重要事項
第8条 役員等
本クラブに、会長1名、副会長4名の役員及び事務局2名、またはそれ以上を置く。
役員は、会員の中から既存役員が候補者を推薦し、定時総会において選出する。
任期は1年とし、再任を妨げない。
なお、任期途中で会長、副会長が空席になった場合には、既存役員が協議のうえ後
任を選任する。新たに選任された役員は前任者の残存任期を引き継ぐ。
第9条 役員等の任務
役員等は、次の業務を担当する。
(1)会長は、本クラブを代表し、本クラブの事務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。
(3)事務局は、本クラブの事務局としてその業務を遂行し、会費の徴収、保管を含む会計業務を担当する。
尚、会計検査は、会長または副会長が行う。
第10条 下部組織
役員の合議の基き、本クラブに委員会、部会、同好会、その他の組織を置くことができる。
第11条 成都日本語補習校
成都の日本人社会の総意に基き、「成都日本語補習校」を設立する。(2012年2月12日)
(1)本クラブより、会長並びに副会長の内1名を「成都日本語補習校」運営委員会に、それぞれ「顧問」及び「副委員長」として派遣する。
(2)「成都日本語補習校」は、園児・児童・生徒の保護者全員により構成される「保護者会」、及び「保護者会」により選出される「運営委員会」により、自主的に管理・運営される非営利機関とする。
(3)本クラブは、必要に応じ、「成都日本語補習校」の運営に最大限の協力並びに支援を供するものとする。
その際、本定款規定に照らし、所定の決議を行うこととする。
第12条 入会金、会費、寄付金
本クラブの運営に必要な資金は、入会金、会費、寄付金によるものとする。
尚、入会金、会費は次の通りとするが、総会の決議を経て改訂できるものとする。
入会金:1社当たり150元(但し、個人会員は75元)
会 費:月額一口50元に会費口数基準を乗じたもの
・常駐邦人 1口につき2名
(但し個人会員は月額25元とする)
入会金、会費は現金あるいは銀行振込の方法で、事務局あてに支払うものとする。
会費は1年分の一括前払いを原則とする。但し、新規入会の場合は、当月を含む年度末までの残存月数に月額会費を乗じた金額を会費として納入するものとする。
尚、会費納入基準は、現会員は4月1日現在の常駐者人数を基準とし、新規入会の場合は、その時点での常駐者人数とする。
第13条 資金の支出
運営資金の支出は、第3条に記載の諸事業を行うために支出するものとし、特定の個人、法人、団体の利益のためには原則として使用しない。
第14条 事業年度、会計年度
本クラブの事業年度・会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条 定款の改訂
この定款は、総会の決議により改訂することができる。
第16条 解散
本クラブは、総会の決議により解散することができる。解散する時は、財産は清算されるものとする。残余財産は、総会の決議に従って処理する。
以 上