海外に在住している有権者の方々も、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿への登録(在外選挙人証の取得)が必要となります。
1.在外選挙人名簿への登録
海外で投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請は、在重慶日本国総領事館で行っています。登録申請から在外選挙人証の受領までに一定の時間を要しますので、在外選挙人証をお持ちでない方は、早めに登録申請手続きをお願いいたします。
なお、日本の市区町村役場にて海外転出届を提出した際に、「在外選挙人登録移転申請」を行った方については、改めて本申請を行う必要はありません。
2. 在外選挙人証交付の迅速化
令和6年7月19日より公職選挙法施行令が一部改正され、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まりました。
具体的には、これまで在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会により発行し、外務省を経由して在外公館に送付していましたが、新制度では、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールで在外選挙人証データを送付し、在外公館で書面に出力して申請者に交付する方式に変更されました。
その結果、在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮され、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。
この機会に、在外選挙人証の申請を是非御検討ください。
3.投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つの方法のいずれかにより投票が出来ます。
(1)在外公館投票
(2)郵便投票
(3)日本国内における投票
詳細は外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html)をご覧下さい。
【在外選挙人名簿への登録(在外選挙人証の取得)手続】
≪登録資格≫
(1)満18歳以上の方
(2)日本国籍をお持ちの方
(3)海外にお住まいの方(当館の選挙管轄区域内に3ヶ月以上お住まいの方)
※日本の最終住所地で海外転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録出来ないので、申請前に海外転出届を行って下さい。
≪必要書類≫
○申請者本人による申請の場合
(1)旅券
(2)在外選挙人名簿登録申請書 1通(当館にも備え付けてあります。)
(3)当館管轄区域内に居住していることが確認できる書類(外国人就業証、勤務先発行在職証明書等)
※在留届を3ヶ月以上前に提出している場合は、(3)の書類は不要です。
○同居ご家族による代理申請の場合
(1)申請者本人及び代理人の旅券
(2)記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」(どちらも申請者本人の旅券への署名と同様の署名が必要です。)
《各種書式》
(1)申請・代理申請 「在外選挙人名簿登録申請書」(申請者本人の署名が必要です。)
「申出書」(申請者本人の署名が必要です。)
(2)変更届 「在外選挙人証記載事項変更届出書」
(3)紛失した場合 「在外選挙人証再交付申請書」
詳細は外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html)をご覧下さい。
《在外選挙人証の受領》
在外選挙人証は当館窓口での受領のほか、登録申請時に希望した場合には郵送による受領も可能です。
《在外選挙に関するお問い合わせ》
■在重慶日本国総領事館 領事班 電話:023-6373-3585(代表)
■外務省領事局政策課・在外選挙担当 電話:03-3580-3311(外務省代表)
■ホームページ 外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
総務省:https://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html